運営規則

                 幼保連携型認定こども園「こども園くさべ」運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人 日下会(以下「事業者」という。)が設置するこども園くさべ(以下「園」という。)は、子どもの健やかな成長のため
   に適切な運営を確保し、良質かつ適正な内容及び水準の特定教育・保育事業(以下「教育・保育事業」という。)の提供を行うこと目的
   とする。
(運営の方針)
第2条 園を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って教育・保育を提供する。
 2 堺市、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは
   福祉サービスを提供する者と密接に連携し、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行う。
 3 園を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修の実施をする
   等の措置を講ずるものとする。
(提供する教育・保育の内容)
第3条 教育・保育の提供に当たっては、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、提供するものとする。
 2 教育・保育の提供においては、「堺市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成26
   年条例第31号)に基づき、支給認定子どもへの差別的な取り扱いや虐待、懲戒に係る権限の濫用等は行わないものとする。
 3 事業者は、教育・保育の質及び職員の資質向上のため、必要な環境を確保し、提供する教育・保育の自己評価を行い、常にその改善を図る
   ものとする。
(園の名称等)
第4条 特定教育・保育事業を行う園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  (1)名称  幼保連携型認定こども園「こども園くさべ」
  (2)所在地 大阪府堺市西区草部1420番
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 園における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
  (1)園長 1名(常勤職員)
     園長は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている教育・保育事業の実施に関し、園の職員に対し
     遵守させるため必要な指揮命令を行う。
  (2)副園長(教頭)
     副園長は、園長を補佐し、職員及び業務の管理を行い、また、園長不在時は、園長代行としての業務を行う。
  (3)主幹保育教諭 3名(常勤職員 3名)
     主幹保育教諭は、園長を補佐し、各学級の教育・保育の内容を統括する。
  (4)保育教諭 15名以上(常勤職員 約15名、非常勤職員 約3名)
     保育教諭は、教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。人員は、園児数、年齢構成、その他の
     用件により変動するが、堺市の示す基準以上とする。
  (5)養護教諭 1名
     園における保健に関する事項の管理業務を行う。看護師が代行する場合がある。
  (6)栄養教諭 1名以上
     栄養教諭は、園児への給食提供の総括を行う。人員は、給食委託業者の基準による。
  (7)調理員 2名以上
     調理員は、園児への給食提供の調理業務を行う。人員は、給食委託業者の基準による。
  (8)学校医 1名(非常勤職員)
     学校医は、園を利用する小学校就学前子どもの健康診断等の業務を行う。
  (9)学校歯科医 1名(非常勤職員)
     学校歯科医は、園を利用する小学校就学前子どもの歯科健康診断等を行う。
  (10)学校薬剤師 1名(非常勤職員)
     学校薬剤師は、学校環境衛生に係る検査等を行う。
  2 前項に定めるもののほか、必要に応じその他職員を置くことができる。
(特定教育・保育の提供を行う日及び時間、提供を行わない日)
第6条 園の特定教育・保育の提供を行う日及び時間、提供を行わない日は、次のとおりとする。
  (1)特定教育・保育の提供を行う日 
     子ども子育て支援法(平成24年法律第65号 以下「法」という。)第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもは
     月曜日から土曜日までとし、法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもは月曜日から金曜日までとする。
  (2)特定教育・保育の提供の時間
     教育標準時間は、午前9時から午後1時までの4時間とする。
     保育標準時間は、午前7時30分から午後6時30分までの11時間とする。
     保育短時間は、午前8時30分から午後4時30分までの8時間とする。
  (3)特定教育・保育の提供を行わない日
     日曜日、国民の祝日及び12月29日から1月3日まで(年末年始)とする。
(保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払いを求める理由)
第7条 保護者から受領する利用者負担その他の費用は、次の各号のとおりとする。
  (1) 園の利用者負担金は、保護者が居住する市町村が定めた額とする。
  (2) 上乗せ徴収は下記の項目とする。事前に保護者へ説明する。
     ① 主食費(2号認定者)、副食費(2号認定者で、減免されないもの)
     ② 自由登園日協力費、延長保育料
     ③ 入園時に必要な費用
     ④ 園が定めたもので、保護者の同意を得たもの
  (3) 実費徴収は下記の項目とし、事前に保護者へ説明する。
     ① 給食費(1号認定者)
     ② 自由登園日協力費、預かり保育料
     ③ 入園時に必要な費用
     ④ 園が定めたもので、保護者の同意を得たもの
(利用定員)
第8条 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分は、次のとおりとする。
  (1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員
     3歳児 5名  4歳児 5名  5歳児 5名
  (2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員
     3歳児 25名  4歳児 25名  5歳児 25名
  (3) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員
     0歳児 11名  1歳児 25名  2歳児 29名
(利用にあたっての選考方法)
第9条 前条の利用定員を超える利用の申込みがある場合の選考方法は、次のとおりとする。
  (1) 前条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもが利用定員の総数を超える場合においては、面接(先着順、建学の精神等設置者の理念
     等)により選考する。
  (2) 前条第1項第2号及び3号に掲げる小学校就学前子どもが利用定員の総数を超える場合においては、保育の必要性の程度の高いと認め
     られる子どもが優先して利用できるよう選考する。なお、当分の間は市町村による利用調整結果に基づき、利用できるよう選考する。
  (3) 特別な支援が必要な子どもについては、園や受け入れ体制などを考慮して優先的に利用できるよう選考に努めるものとする。
 2 事業者は、法第42条第1項の規定により、市町村が行うあっせん及び要請に対し、協力に努めるものとする。
 3 事業者は、法第33条第1項及び児童福祉法第46条の2第1項の規定に従い、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な
   理由がなければ、これを拒まないものとする。
(利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項)
第10条 利用の開始に関する事項は、次の各号とおりとする。
  (1)教育・保育の提供を求められた場合は、支給認定保護者の提示する支給認定証によって、支給認定の有無、法第19条第1項各号に掲
     げる小学校就学前子どもの区分、支給認定の有効期間及び保育の必要量等を確認することとする。
  (2)教育・保育の提供にあたっては、支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把
     握を行うこととする。
 2 次の各号に該当した場合は、教育・保育の提供を終了することとする。
  (1)利用の支給認定子どもが、小学校に入学又は、他の特定教育・保育施設を利用することになった場合
  (2)支給認定保護者が、法第19条第1項各号に該当しなくなった場合。
  (3)支給認定保護者より事業者に書面で退園届が提出された場合。
  (4)その他、支給認定保護者が園や保育に従事する職員又は他の利用者に対して、重大な背信行為を行う等、園の運営に重大な支障が生ず
     る場合。なお、利用の終了にあたっては市町村に事前に通知することとする。
 3 利用にあたっての留意事項は、次の各号のとおりとする。
  (1)教育・保育の提供の終了に際しては、支給認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に
     提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子
     ども・子育て支援事業を行う者その他機関との密接な連携に努めるものとする。その場合、支給認定子ども及びその家族に関する情報
     を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。
  (2)特定教育・保育を受けている支給認定子どもの保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとし
     たときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知を行うものとする。
(事故発生防止及び緊急時等における対応方法)
第11条 事業者は、事故発生防止及び緊急時等における対応を次の各号のとおりとする。
  (1)安全かつ適切に、質の高い教育・保育を提供するために、学校安全計画を策定し実施するとともに、事故発生の防止のための指針(別
     添)を定め、事故を防止するための体制を整備する。
  (2)教育・保育の提供等において事故が発生した場合及び支給認定子どもに体調の急変が生じた場合、速やかに当該支給認定子どもの家族
     等に連絡を行うとともに、支給認定子どもに対し専門的な医学的対応等、必要な措置を行うこととする。
  (3)事故発生の場合は、事故の状況及び事故に際してとった処置等を記録するとともに市町村に報告する。
  (4)事故の再発防止のため、当該事実の分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備することとする。
  (5)支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供等において賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理
     者を設置して非常災害対策を行う。
  (1)  防火管理者には、園長を充てる。(園長とは別に定めることも可)
  (2)  非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
  (3)  火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たり、支給認定子どもの
      安全の確保に努める。そのため、非常防災対応マニュアルを作成する。
  (4)  防火管理者は、園の職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
     ① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……月1回以上
     ② 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時
     その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(苦情解決)
第13条 事業者は、提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとす
     るとともに当該苦情の内容を記録しておくものとする。
 2 事業者は、提供した特定教育・保育に関し、法第14条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提
   示の命令、又は当該園職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び支給認定子ども等からの苦
   情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う
   ものとする。
 3 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を報告するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業者は、その業務上知り得た支給認定子ども及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
     57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
 2 園の職員は、その業務上知り得た支給認定子ども及びその家族の秘密を保持するものとする。
 3 園の職員であった者に、業務上知り得た支給認定子ども及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密
   を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 事業者は、支給認定子どもの人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
  (1)虐待防止に関する責任者の設置
  (2)苦情解決体制の整備
  (3)園職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業者は、適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定め、また、職員の資質の向上のために研修の機
     会を設けるものとする。
 2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
 3 事業者は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する計画及び記録を整備し、当該支給認定子どもの特定教育・保育の提供の
   完結した日から5年間保存するものとする。
 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は支給認定子どもの保護者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。